記事では詳しく紹介されています貿(mào)易企業(yè)はどのようにして付加価値稅の納稅申告を行うか、そして輸出稅還付の操作について。輸出インボイスを発行する場合と発行しない場合の2つのケースにおける申告書の記載要件、および稅還付の選択方法と稅還付選択が表示されないインボイスの処理方法について議論しました。具體的な事例とベストプラクティスを提供し、企業(yè)がこれらの操作を理解し実施できるよう支援しています。
目次
貿(mào)易企業(yè)の付加価値稅申告には主に二つのケースがあります:輸出インボイスを発行する場合と発行しない場合です。輸出インボイスを発行する場合、企業(yè)は付加価値稅申告書別表1の第4欄(免稅)に「その他のインボイスを発行」と記入します。一方、輸出インボイスを発行しない企業(yè)は、同欄に「インボイス未発行」と記入します。
1、貿(mào)易企業(yè)が仕入れの増値稅専用伝票を取得した後、還付申請のチェックを行う必要があります。しかし、実際の業(yè)務(wù)において、地域によっては増値稅納稅申告書の別表2の「35欄」に還付申請チェックした伝票が表示される場合と表示されない場合があります。還付申請チェックした伝票が表示されない場合、企業(yè)は以下の2つの方法に従って処理を行う必要があります。
2、最初の方法は、付表2の35欄のデータを自ら補完することです。つまり、還付対象としてチェックした専用請求書を35欄に累積して記入し、同時に付表2の26/27/28欄にも記入します。
3、2つ目の方法は何も処理を行わないことです。なぜなら、還付稅チェック済みの請求書を表示しないことはデータの正確性に影響を與えず、輸出還付稅にも影響しないからです。
上記の理論知識を詳しく解説した上で、実際の事例を紹介し、理解をさらに深めていきます。この事例は、ある企業(yè)がある年のある月に海外のA社へ貨物を輸出したケースを取り上げています。以下が事例の詳細です:
同社はある年のある月に海外A社へ商品を一批輸出し、そのFOB価格は100,000米ドル、還付稅率は13%であった。同社は5枚の仕入増値稅専用発票を取得し、當月中に発票プラットフォームで還付選択を行った。発票の稅抜き原価は600,000元、仕入稅額は78,000元である。月初の最初の営業(yè)日において1米ドル=690人民元と仮定する。では、同社の納稅申告書はどのように記入すべきか?
このケースでは、付加価値稅申告書別表2の「35欄」に還付選択の表示がないインボイス問題の対処方法に焦點を當てます。2つの処理方法を紹介し、當方の提案を提示いたします。
まず、最初の方法は、付表二の35欄のデータを自ら補完することです。つまり、還付対象として選択した専用発票を35欄に累計します。同時に、企業(yè)は付表二の26/27/28欄も記入する必要があります。この方法は一見問題を解決できるように見えますが、実際には企業(yè)に追加的な負擔を強いることになります。企業(yè)はこの部分のデータを補完するために追加の人件費と時間を投入しなければならず、これは間違いなく企業(yè)の運営コストを増加させます。
次に、2つ目の方法は企業(yè)が直接管理する必要がないことです。還付金選択の請求書は付表2の35欄に表示されませんが、これはデータの正確性に影響を與えず、輸出還付金にも影響しません。これは現(xiàn)在、輸出還付金選択のデータをシステムで直接照會できるため、一目瞭然だからです。さらに、システムの設(shè)計は根本的に1枚の請求書を二重使用する可能性を排除しています。したがって、付表2の35欄で還付金選択の請求書を取得しなくても、企業(yè)に何の影響も及ぼしません。
比較の結(jié)果、弊社は貿(mào)易企業(yè)に対して第二の方式を選択することをお勧めします。この方式はデータの正確性を保証できるだけでなく、企業(yè)の負擔を軽減することができます。企業(yè)はこの問題に追加の時間と労力を費やす必要がなく、より多くのエネルギーを業(yè)務(wù)発展に注ぐことができます。同時に、不必要な誤解や混亂も避けることができます。
実際の業(yè)務(wù)において、貿(mào)易企業(yè)は関連政策の変化に細心の注意を払い、適時に対応方法を調(diào)整する必要があります。このようにしてこそ、企業(yè)は自社の利益を確保し、不適切な対応による不必要な損失を回避することができます。
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