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2025年最新の「國境を越える課稅行為に係る増値稅ゼロ稅率及び免稅政策適用規(guī)定」によれば、次の條件に該當する輸出代理サービスは享受することができます増値稅免稅政策:
特に注意すべき點は、代理業(yè)者が同時に提供する場合です。國內(nèi)輸送、倉庫保管などの付帯サービス,當該部分の収入は6%の稅率で増値稅を納付する必要があります。
代理サービス料の企業(yè)所得稅処理は區(qū)別する必要がある委託者と代理者の異なる立場:
2025年財政部第45號公告によれば、クロスボーダー代理サービス料については以下をご留意ください:
ケース1:混合サービスの分割が不適切 ある代理會社が通関サービス(免稅)と國內(nèi)運輸サービス(課稅)を合併して請求書を発行したことにより、増値稅18萬元を少なく納付し、最終的に稅額を追徴されるとともに0.5倍の罰金が科せられました。
ケース2:クロスボーダー決済の証憑が欠落している 企業(yè)が國外の手數(shù)料を支払う際、規(guī)定に従って記録を保存していないサービス契約書、支払い証憑、プロフォーマインボイス等資料により、稅務(wù)機関から課稅所得額が120萬元調(diào)整増加された。
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