それと同時に、インドネシア稅関も1月10日より輸入貨物に対して新版管理規(guī)定を施行しました。今回の変更の重點は、荷受人が提單に16桁のNPWP番號(インドネシア稅務登記番號)を記載しなければならないことにあります。提單の荷受人が「TO ORDER」または「TO ORDER OF BANK」と表示されている場合は、必ず通知人が當該稅務番號を提出しなければ通関要件を満たすことができます。新規(guī)定は発効と同時に厳格な即時執(zhí)行原則が適用されており、運送會社または代理店が過失により正しく記入できなかった場合、または情報が欠落したり記入ミスがあったりした場合は、インドネシアに到著した後でも通関障害に直面する可能性があり、追加費用も責任者が獨自に負擔しなければなりません。