今回の研究対象商品はOリングで、材質(zhì)はフッ素ゴムであり、優(yōu)れた耐熱性?耐圧性を有しています。主に発泡機のシール用途に使用されます。當該商品の仕様は直徑18.77mm、厚さ1.78mmです。
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この商品の輸入に関しては、関稅率に2つの可能性があります:最恵國輸入稅率が10%もしくは8%です。
1、百度百科の記述によると、フッ素ゴムはフッ素原子を含む合成高分子エラストマーであり、その優(yōu)れた性能から航空、ミサイル、ロケット、宇宙航行などの先端科學技術(shù)分野で広く応用されています。
2、しかしながら、「中華人民共和國輸出入関稅法第40章の関連規(guī)定によれば、「合成ゴム」の定義には厳格な要件があり、特に不飽和合成物質(zhì)である必要があります。一定の溫度下で元の長さの倍數(shù)まで伸ばしても斷裂せず、かつ一定時間內(nèi)に元の長さの一定倍數(shù)まで回復(fù)できることが求められます。
3、フッ素ゴムは「ゴム」と呼ばれていますが、実際にはプラスチックです。その分子構(gòu)造の主鎖に二重結(jié)合がないため、飽和合成物質(zhì)であり、第40章注釈の「不飽和合成物質(zhì)」の定義に該當しません。したがって、発泡機のシール用に使用されるフッ素ゴム製Oリングは、プラスチック製品として分類され、関稅番號3926901000に帰屬します。その最恵國輸入関稅率は10%です。
4、同様に、例えばエチレンプロピレンゴム(EPDM)やシリコーンゴム(ポリシロキサン)などは、名稱に「ゴム」と付いていますが、不飽和合成物質(zhì)ではないため、同様にプラスチックカテゴリーに分類されるべきです。
実際の商品分類作業(yè)においては、まず商品情報を全面的に収集し、商品の実質(zhì)的な性質(zhì)を深く理解する必要があります。これは関連する注釈、専門資料、國際國家基準、専門教科書、文獻資料などを參照して行うことができます。次に、適切な分類根拠を探し、論証を行う必要があります。これには訳文、専門用語の規(guī)範、歴史的背景の研究などが含まれます。以上の手順を通じて、私たちは商品の分類を正しく、正確に、精密に完了することができるのです。
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